定款 

特定非営利活動法人資源日本定款

 

第1章   総則

 

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人資源日本という。

 また、英文名をNPO Japan Resourcesといい、略称をNPO J-Resourcesとする。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区大井3丁目67号に置く。

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

第3条 この法人は、公平・客観的視点から地下資源等の開発と利用、それに伴う環境保全に関わる専門的な知識・技術・経験を基に、一般市民・学生や事業者・自治体・その他団体を対象として、地下資源等の開発と利用、それに伴う環境保全に関する相談・助言・調査・分析・評価・提言、研究・国際協力、セミナー・講演会・インターネットを利用した情報発信などの普及啓発等の事業を通じて、国内外における地下資源等に関わる諸問題を解決し、資源・エネルギーの安定供給と地球環境との調和した持続可能な社会の実現に貢献することを目的とする。

 

(特定非営利法人活動の種類)

第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)      学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(2)      環境の保全を図る活動

(3)      国際協力の活動

(4)      科学技術の振興を図る活動

(5)      前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

(事業)

第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

(1)      地下資源等の開発と利用、それに伴う環境の保全に関する相談・助言事業

(2)      地下資源等の開発・利用の調査、それに伴う環境の保全等の調査に関する事業

    調査技術の分析・提言

    調査結果の分析・評価・提言

(3)      地下資源等の開発・利用、それに伴う環境の保全に関する研究・国際協力事業

(4)      地下資源等の開発と利用、それに伴う環境の保全に関する普及啓発事業

    講演会・セミナー等の開催

(5)      地下資源等の開発と利用、それに伴う環境の保全に関する情報収集と発信事業

    ホームページ、メールによる情報提供

    出版物の提供

(6)      その他本法人の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

 (3)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長
に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ
て本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退会)

10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが
できる。

(除名)

11条 会員が次の各号の一に該当する至ったときは、総会の議決により、これを除名す
ることができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

 

第4章 役員及び職員

 

(種別及び定数)

13条 この法人に次の役員を置く。

(1)理事3人以上7人以内

(2)監事1人以上2人以内

2 理事のうち、1人を理事長、1人ないし2人を副理事長とする。

(選任等)

14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が
1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この
法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は
   法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会
   又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、
若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

16条 役員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最
初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者
の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ
なければならない。

(欠員補充)

17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解
任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)

20条 この法人に、事務局長その他職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。

 

第5章 総会

 

(種別)

21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

23条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び活動予算並びにその変更

(5)事業報告及び活動決算

(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬

(7)入会金及び会費の額

(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還するする短期借入金を除く。第50
において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9)事務局の組織及び運営

10)資産の管理方法

11)会員の除名

12)解散における残余財産の帰属

13)その他運営に関する重要事項

(開催)

24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召
集の請求があったとき。

(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2項の規定による請求があった場合ときは、その
日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ
て、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の内から選出する。

(定足数)

27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 委任状提出者は出席したものと見なす。

(議決)

28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事
項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決
し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面をもって表決し、他の正会員を代理人として表決を委任、又は書面に代えて電磁的方法による表決をすることができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第51条の適用について
は、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ
とができない。

(議事録)

30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、そ
の数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押
印しなければならない。

 

第6章 理事会

 

(構成)

31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集
の請求があったとき。

(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

34条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14
以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも
って、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した
事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席した
ものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その事項の議決に加わるこ
とができない。

(議事録)

38条 理事会の議事につては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する
こと。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押
印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計

 

(資産の構成)

39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立の時の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

(資産の区分)

40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)

41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が
別に定める。

(会計の原則)

42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業計画及び予算)

44条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を
経なければならない。

(暫定予算)

45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理
事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)

46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更生)

47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の
追加又は更生をすることができる。

(事業報告及び決算)

48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する
書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上、余剰金を生じたときは、次の事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

 

 

第8章 定款の変更、解散及び合併

 

51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以
上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については所轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解散)

52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の議決

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議
決を経なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の承認を得なければならない。

(残余財産の帰属)

53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、
法第11条第3項に掲げるもののうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

(合併)

54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の
議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

第9章 公告の方法

 

55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行な
う。ただし、法第28条の21項に規定する貸借対照表の公告につては、この法人のホームページにおいて行う。

 

10章 事務局

 

(事務局の設置)

56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)

57条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)

58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定
める。

 

11章 雑則

 

(細則)

59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定
める。

 

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長   狩野 一憲

副理事長  佐々木一雄

理事    柳原 國臣

理事    喜種 壽人

監事    久井 徹朗

 

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日か
ら平成25年3月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総
会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成 
25年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額
とする。

(1)入会金 正会員(個人)       3,000

        正会員(団体)        20,000

               賛助会員(個人)        0

        賛助会員(団体)        0

        学生会員            0

(2)年会費 正会員(個人)           3,000

        正会員(団体)         20,000

            賛助会員(個人)          1,000

        賛助会員(団体)           10,000

               学生会員             1,000

 

 

 平成27年5月15日

 定款第2条を主たる事務所移転のため変更

 変更前:この法人は、主たる事務所を東京都千代田区神田小川町三丁目24番地17

     Sビル神田小川町2階 超え環境ビジネス株式会社内に置く。

 変更後:この法人は、主たる事務所を東京都千代田区内神田二丁目3番地2号

     米山ビル3階に置く。

 

  当法人の定款の内容に相違ない。     理事長 狩野一憲

 

 

平成29年5月1日

定款第2条を主たる事務所移転のため変更

 変更前:この法人は、主たる事務所を東京都千代田区内神田二丁目3番地2

     米山ビル3

 変更後:この法人は、主たる事務所を東京都千代田区内神田三丁目5番地1

     大蓄ビル5Bに置く。

 

定款第13条2項を副理事長1人増員のため変更

 変更前:理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

 変更後:理事のうち、1人を理事長、1人ないし2人を副理事長とする。

 

  当法人の定款の内容に相違ない。     理事長 狩野一憲

 

 

平成31年4月22日

定款第55条を特定非営利活動促進法改正に伴う貸借対照表の公告のため変更

変更前:この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行な
う。

変更後:この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行な
う。ただし、法第28条の21項に規定する貸借対照表の公告につては、この法人のホームページにおいて行う。

 

  当法人の定款の内容に相違ない。    理事長 狩野一憲

 

 

 

 定款第2条を主たる事務所移転のため変更

 変更前:この法人は、主たる事務所を東京都千代田区内神田三丁目5番地1

     大蓄ビル5Bに置く。

 変更後:この法人は、主たる事務所を東京都品川区大井3丁目67号に置く。

 

  当法人の定款の内容に相違ない。     理事長 佐々木一雄